おしらせ
2020.10.01 法人
敷地内を全面禁煙とします
国の「健康増進法」および「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」の改正により、受動喫煙の防止についてはマナーからルールへと対策が強化されました。
改正法では、老人福祉施設(第二種施設の場合、建物内・屋外敷地をすべて禁煙とするよう定められています 。
条件つきで屋外喫煙場所の設置は可能となっていますが、きらくえんでは妊娠中の職員やアレルギーや喘息等の持病をもった職員が就労しています。
また、地域に開かれた施設運営を行っているため、健康被害が懸念される子どもや妊婦・病気療養中の方が来苑される機会が多くあります。
公共的な役割をもつ社会福祉法人として 、 きらくえんでは第三者への受動喫煙のリスクを減らすために、
本年10月1日より施設の敷地内は全面禁煙とします。(加熱式たばこも同じ扱いとします)
皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。